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「そこに家は建つ?建築用語を知って調べてみよう!」 / 富士・富士宮・三島フジモクの家

2021/10/26 住まいのノウハウ

「そこに家は建つ?建築用語を知って調べてみよう!」

 

こんにちは、営業の田邉です。

秋を飛び越して、冬とも言える寒さになりました。皆さん体調は崩されていないですか?

さて、今日は少し難しい話です!建築基準法の話です!

 

 

建築物を建てる時にはいろんな法律で決められたルールに則り、建築をしていかなければいけません。これは住宅に限らず様々な建築物にも適用されます。

皆さんは「市街化区域」「用途地域」「建ぺい率」「容積率」などの用語は聞いたことありますか?みなさんが土地探し中、自分達が住みたい場所がどういった場所かを調べると、こんな言葉を目にすると思います。それらの意味は、建築基準法に書かれています。

 

今回は、いくつかの用語を解説したいと思います!

 

・「市街化区域」「市街化調整区域」

「市街化区域」とは、その区域を市街化していこうという地域。逆に「市街化調整区域」は市街化を抑制していこうという地域。市街化調整区域だと原則建築物は建ちません。色々な要件をクリアしていき許可してもらって始めて建築可能となります。

・「用途地域」「建ぺい率」「容積率」

「市街化区域」の中に「用途地域」という地域が定められています。「用途地域」は市ごとに都市計画というものを何十年、何百年先を見据えてお偉いさん達が協議をして決めています。

例えば、「用途地域」ごとに高さがない住宅ならOKですよ、高層マンションもOKですよ、工場しか建てられませんよといった意味を持ち、「低層住居専用地域」「近隣商業地域」「工業専用地域」などの3系統(住居系・商業系・工業系)の12区分にわけて決められています。

その区分ごとに敷地に対しての建築面積の割合「建ぺい率」や、敷地に対して延床面積の割合「容積率」などが決められています。

 

と、ここまで難しい話を書きましたがもうすでにめんどくさくなってきたと思います。

上記の他にも「接道義務」や「斜線制限」などなど。色々な制約、条件をクリアして建築物は建っております。時々、道路沿いのマンションが階段状に建っていたりするのは法律をクリアするために建築士達が頭をひねった結果です。面白い建物にしようということではありません!

 

どんな制限があってどんな建物が建てられて、どういう風にしなければいけないかは僕らプロにご相談ください。

家を建てたいと思っている地域がどんな都市計画上にあるのか、小難しいことはこちらで調べてご説明しますのでご安心ください!

ただ、自分達が住んでいく場所がどういった場所なのか、せっかくなので調べてみるのも面白いかもしれませんね!

富士市ではインターネットで都市計画を公表しています。

下記アドレスの「ふじタウンマップ」の「都市計画情報マップ」を開いて、住所を打ち込んでください。その場所がどんな都市計画地域なのか分かります!

https://www2.wagmap.jp/fujicity/Portal

その他には、防災マップなども閲覧することができますので、活用してみてくださいね!

 

では!!

 

(文:二級建築士・宅地建物取引士・暮らし省エネマイスター 田邉亮)

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