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「建築基準法が2025年4月1日に改正されます②」/富士・富士宮・三島フジモクの家

「建築基準法が2025年4月1日に改正されます②」

前回の「2025年4月1日に改正されます①」はこちらから>>建築基準法改定①

設計の新田です。前回の杉山に続き建築基準法関連の改正についてお話をさせて頂きます。
建築基準法がいよいよ4月1日に改正され重要な点は下記3項目になります。

  • 4号特例の見直し(木造戸建住宅の建築確認手続き等の見直し)
  • 構造規制の合理化(木造戸建住宅の壁量計算等の見直し)
  • 省エネ基準適合の義務化(全ての新築で省エネ基準適合を義務化)

項目ごとに詳しい内容について説明をします。

 ・4号特例の見直し(木造戸建住宅の建築確認手続き等の見直し)

4号特例とは2階建て500㎡以下・都市計画区域内において建築士が設計・工事監理を行う場合は建築確認・検査の対象にはなりますが構造関係規定等の一部の審査・検査の省略される制度です。
法改正により特例の範囲が平屋建てかつ延べ面積200㎡以下に縮小されます。2階建て以上または延べ面積200㎡を超える建築物は法改正前の建築確認より審査項目が増え審査期間が長くなります。

 ・構造規制の合理化(木造戸建住宅の壁量計算等の見直し)

1.必要壁量の基準
屋根・外壁種類・サッシ・断熱材・太陽光発電設備の荷重増加による壁量の見直し

2.存在壁量の基準
腰壁や垂れ壁等の準耐力壁を存在壁量に算入の見直し

3.柱の小径基準
柱の1本あたりの負担面積算定基準の追加

 ・省エネ基準適合の義務化(全ての新築で省エネ基準適合を義務化)

1.省エネ基準への適合義務の対象拡大
床面積300㎡未満の建築物は法改正前、省エネ性能の説明義務でしたが法改正後は適合義務になります。基準は品確法による断熱性能等級4(外皮性能UA値≦0.87(富士市・富士宮市・沼津市))、一次エネルギー消費量等級4(BEI≦1.0)になります。

2.既存建築物の取扱い
既存建築物については省エネ基準適合の必要ありません。また既存建築物を増改築部分については省エネ基準への適合が必要となり、修繕・模様替えを行う場合は省エネ基準への適合は不要になります。

今回の法改正は住宅の安全性や環境・断熱性能を向上し、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となります。
お住まいの安全性がより高まり、ご家族様の安心安全が確保されやすくなります。

文:設計 一級建築士・宅地建物取引士 新田真善